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  • 2023年FPしんごのFPニュースまとめ

    2023年12月22日

    2023年の注目すべきFPニュースを弊社FPしんごがランキング方式にて振返ります。

    まずはトップ3の第3位新NISAの創設(抜本的拡充・恒久化)です。

    従来のNISAは、「一般(上限120万円/年)」or「積立(上限40万円/年)」の2択+「ジュニアNISA(上限80万円/通算)」での構成でしたが、

    2024からの新NISAは「成長投資枠(上限240万円/年)」と「積立投資枠(上限120万円/年)」に大幅拡充され、なおかつ恒久化されることになります。

    従来のNISAに比べ圧倒的に使い勝手が良くなる新NISA。

    NISA口座を扱っている金融機関は多岐に渡り、「どの金融機関がよいのか」また「どんな商品を選べば良いのか」選ぶのがちょっと面倒で、二の足を踏んでる方も意外に多いです。

    NISAを選ぶ重要なポイントは、実はたったの2つに絞れちゃいます。

    キーワードは「インデックス」「コスト(特に信託報酬)」

    もっと詳しく知りたい方は、「無料相談フォーム」にてどうぞお気軽にお問合せください(*^^*)

    続いて第2位は、ふるさと納税のルール変更です。

    やってる人はやっている「ふるさと納税」のルール変更が2023年10月に行われましたね。

    報道や情報番組で見覚えのある人も多いでしょう。

    今回のルール変更は2点。

    ①「経費まで含めての5割」の厳格化

    制度始まって以来、人気ある商品やお値打ち商品による返礼品で一人でも多くの納税者へアピール競争が激化し、自治体同士の草刈り場と化した「ふるさと納税マーケット」

    ここには、返礼品は、「寄付額の3割以下」「すべての経費を含めて5割以下」というルールが定められていましたが、「ポータルサイトへ支払う手数料」や「申請に伴う事務処理に関わる経費」が募集費用に含まれておらず、自治体の経費圧迫が問題となっていました。

    ②「熟成肉・精米」のルール変更

    返礼品は地元産品のみというルールの中で、海外や他の自治体で生産された肉を、地元で熟成(加工)させた上で、返礼品に活用するということが認められていましたが、熟成(加工)のみでは返戻品として使うことができなくなりました。

    2023年10月のルール変更により、納税者にとって納税額に対し、本来の還付・控除額よりも過剰な返礼品を受け取れるという機会は失われましたが、納税者目線でお得な制度であることは変わりません。

    確定申告のいらないワンストップ特例もありますので、まずは試してみるというのがおススメです。

    では、最後に第1位の発表です。第1位は2023年12月14日に与党から公表された「令和6年度税制改正大綱」です。

    例年この時期となると発表される「税制改正大綱」ですが、本年は某首相への「増税メガネ事件」に端を発した減税論争も活発に行われていました。

    大きなポイントは、4つ。

    まず1つ目は所得税・個人住民税の定額減税です・

    納税者本人への所得税減税3万円+住民税1万円の計4万円の控除に加え

    扶養親族(配偶者)含む1名につき同上(4万円)の控除が2024年6月分の給与支給から

    特別控除が実施されます。

    上記は所得税のイメージとなります。

    住民税ついては2024年7月控除分より2025年5月までの11ヶ月分で均等に控除されます。

    ※2024年6月分の控除はなし

    ポイントの2つ目は、「扶養控除の見直し」です。

    児童手当が2024年10月より所得控除の撤廃・第三子以降への増額・高校生(18歳)年代までの支給延長により扶養控除は縮小(増税)されます。

    なお、上記「扶養控除の見直し」の適用時期は、所得税が令和8年(2026年)分より、住民税が令和9年(2027年)分より適用となる見込みです。

    ポイント3つ目は、「住宅ローン控除の特例上乗せ」です。

    令和6・7年入居となる夫婦いずれかが40歳以下で、19歳以下の扶養親族がいる場合、令和4・5年入居と同水準での住宅ローン控除が受けられるようになります。

    ポイント4つ目は、「生命保険料控除の拡充」です。

    生命保険料控除の拡充は、実は拡充といえども現状で摘要限度額いっぱいの12万円控除を受けている場合には、影響はないため、限定的な拡充となります。

    いわゆる新制度、平成24年1月以降の一般生命保険料控除において、23歳未満の扶養親族がいる場合4万円から6万円に拡充できるが、12万円の適用限度額に変更がないため、「介護医療保険料控除」と「個人年金保険料控除」が8万円以下の満額に満たない場合に限ってメリットとなります。

    ランキングいかがでしたか?

    ちなみに今年の漢字は「税」でしたが、みなさんにとっては、どんな1年だったでしょうか?

    今回ランク外でしたが、「インボイス」や「パーティー券収入のキックバック」など世間のお金にまつわるニュースもネガティブな話題が多い1年のように感じられました。

    2024年こそは、もっとポジティブな話題にあふれる1年となって欲しいものですね。

    こんな時代だからこそ、今できるファイナンシャルプランニングで、未来に備える!

    新年もともに学んでいきましょう(^^)/